
貸金業法
2010年の6月から個人の年収の三分の一までしか貸金業者からお金を借り入れする事ができなくなりました。
これを総量規制といいますが、この総量規制が施行される前まではカードローンなどの貸金業者からお金を借り入れする際に、いくらまでしか貸してはいけないなどという規制が明確にはなかったため、審査の結果貸金業者がOKを出せば年収を超えるような金額であってもお金を借り入れする事は可能でした。
総量規制そのものが施行されたのは2010年のことでしたが、実は総量規制も含めた貸金業法自体は2006年に成立しており、その後に段階的に施行されていき、完全に施行されたのが2010年で貸金業法のすべてが施行されました。
この総量規制によって、今までカードローンなどの貸金業者からお金を借り入れしていた人や、これから新たに借り入れする場合にも個人によって借り入れできる上限額が決まっているので、お金の借り過ぎや思った以上に借り過ぎて返済ができなくなるという事態を避けられるようになりました。
これによって、今まで借り過ぎてしまって膨らみ続ける一方だった事態をなくし、計画的にお金を借り入れする事や、借り入れしたお金の返済を余裕を持ってできるようになったのです。